要介護認定の通知にて、要介護1〜5、要支援1・2の認定を受けた方はサービスを利用できます。要介護状態の区分によって受けられるサービス、利用開始までの流れが異なってきますのでご注意ください。

「介護予防特定施設入居者生活介護」、「介護予防小規模多機能型居宅介護」、「介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)」を利用する方の介護予防ケアプランは、その事業所のケアマネジャーが作成します。

プランの作成は、地域包括支援センターの職員(社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャー等)などが担当します。(プランの作成にともなう利用者負担はありません)


※一定期間ごとに効果を見て、プランを見直します。
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターで、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者のリストを配布しています。事業者は自由に選択することができますので、選択にあたっては事業者がお住まいの近くにあるかどうか、ご近所ですでに利用されている人の情報、公表されている介護サービス情報などを参考にしましょう。
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。ケアプランを作成することによって、効率的なサービス利用ができるようになります。
参考に、居宅サービス向けのケアプラン例を2点、ご紹介します。
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 訪問看護 | 通所介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 通所介護 | 訪問介護 | 訪問介護 |
| 午後 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | ||
| 訪問介護 | 訪問介護 | ||||||
福祉用具貸与: 車いす、介護ベッド |
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション | |||||
| 午後 | 訪問看護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||
福祉用具貸与: 歩行器 |
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ケアプランは、基本的にはケアマネジャーが作成していきますが、本人、家族もきちんと内容を把握して、納得のいくプランにしていかなければいけません。以下ポイント事項をまとめますので、作成の際はご参考ください。
地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、 地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。各区市町村に設置されています。
地域包括支援センターで行う主な事業