要介護認定の通知にて、要介護1〜5、要支援1・2の認定を受けた方はサービスを利用できます。要介護状態の区分によって受けられるサービス、利用開始までの流れが異なってきますのでご注意ください。


居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)などにケアプランの作成を依頼、契約



介護保険施設と契約
入所を希望する施設へ直接申し込みます。
注)施設は要介護1〜5と認定された方が利用できます。
■ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
介護や支援を必要とする方からの相談を受け、ご本人の心身状態に応じた介護サービスを利用できるよう、ケアプランを作成したりサービス事業者などと連絡・調整したりする介護保険の専門家です。

ケアプランの作成
(プランの作成にともなう利用者負担はありません)
(1) ケアプランの原案を作成
作成を依頼された事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者や家族の状態、要望などを把握し、ケアプランの原案をつくります。
(2) サービス担当者会議
ケアマネジャーは、利用者や家族、サービス事業者などと連絡・調整して、原案についての検討を行います。
(3) ケアプランを作成
ケアマネジャーは、サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作成し、利用者や家族の同意を得ます。



ケアプランの作成
入所する施設で、ケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者に合ったケアプランを作成します。

市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターで、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者のリストを配布しています。事業者は自由に選択することができますので、選択にあたっては事業者がお住まいの近くにあるかどうか、ご近所ですでに利用されている人の情報、公表されている介護サービス情報などを参考にしましょう。
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。ケアプランを作成することによって、効率的なサービス利用ができるようになります。
参考に、居宅サービス向けのケアプラン例を2点、ご紹介します。
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 訪問看護 | 通所介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 通所介護 | 訪問介護 | 訪問介護 |
| 午後 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | ||
| 訪問介護 | 訪問介護 | ||||||
福祉用具貸与: 車いす、介護ベッド |
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション | |||||
| 午後 | 訪問看護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||
福祉用具貸与: 歩行器 |
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ケアプランは、基本的にはケアマネジャーが作成していきますが、本人、家族もきちんと内容を把握して、納得のいくプランにしていかなければいけません。以下ポイント事項をまとめますので、作成の際はご参考ください。
地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、 地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。各区市町村に設置されています。
地域包括支援センターで行う主な事業