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認定の取得方法について

要介護認定等の申請は、お住まいの市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センターで受け付けています。

申請
申請

介護が必要となったら市区町村の介護保険窓口、または地域包括支援センターに申請します。
※居宅介護支援事業者や介護保険施設、在宅介護支援センター等に申請を代行してもらうこともできます。

・申請に必要なもの
→要介護・要支援認定申請書(市区町村の介護保険窓口にあります。市区町村のHPから印刷できる場合もあります)
→介護保険被保険者証(65歳以上の方)
→医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方)
※ 印鑑が必要なところもあります。

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要介護認定
訪問調査

申請すると、調査員が申請者の自宅や施設を訪問し、心身の状況などを調査します

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主治医の意見書

主治医が意見書を作成します。

市区町村の介護保険窓口は、申請の際に申し出のあった主治医に対し、意見書(受療状況等)の提出を依頼します。(本人や家族が病院に持って行くところもあります。)

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審査・判定

介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者)
介護認定審査会は、訪問調査の結果などをコンピュータに入力した第一次判定結果と調査員が聞き取ってきた特記事項及び主治医の意見書をもとに合議制により審査・判定(第二次判定)します。

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認定 要介護状態区分が認定されます

要介護区分

 

身体の状態(例)

 

支給限度額の目安(1ヶ月)
(平成21年2月現在)

要支援1

日常生活においてほぼ自分で行うことが可能であるが、立ち上がりなどに何らかの支援が必要となる状態 49,700円

要支援2

上記のほか、日常生活動作に低下が見られ、何らかの支援が必要となる状態 104,000円

要介護1

日常生活動作や認知機能の低下によって、部分的な介護が必要となる状態 165,800円

要介護2

日常生活動作や認知機能の低下によって、より介護が必要となる状態

194,800円

要介護3

日常生活においてほぼ全面的な介護が必要となる状態

267,500円

要介護4

介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

306,000円

要介護5

介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能となる状態

358,300円

(注)実際の支給限度基準額は単位数で決められています。1単位あたりの単価は地域やサービスによっても異なりますが、上記表では目安として1単位10円で計算しています。

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認定通知

原則として申請から30日以内に、市区町村の介護保険窓口から認定結果が通知されます。

要介護認定等の更新

認定の有効期間は、初回は6ヶ月です(更新認定の有効期間は原則として12ヶ月)。引き続き介護サービスを利用したい場合は、改めて申請をしてください。更新申請は、有効期間満了の60日前から手続きができます。

よくある質問

認定結果が通知されるまで約30日以内とのことですが、その前に前倒しでサービスを利用できるのですか?

いったん全額を自己負担し、後から9割分の払い戻しを受けることが出来ます。なお、結果として非該当と認定された場合や支給限度額以上のサービスを利用した場合は、その超えた分の費用は全額自己負担となりますので、ケアマネジャー等専門のスタッフと相談しておくなどしておきましょう。

認定の結果、非該当になった場合サービスは全く受けられないのですか?

介護予防を必要とする人については、地域支援事業の中の介護予防事業のサービスを利用できます。▽地域包括支援センター▽の保健師等が中心となって簡易なアセスメントやサービス担当者との話し合いを行い、簡易な介護予防ケアプランを作成し、サービスを利用します。

● 地域支援事業の介護予防事業のサービスの例
(認定に該当されなかった人が受けられるサービス)

通所型事業
 ・運動器の機能向上 ・栄養改善 ・口腔機能の向上

訪問型事業
 ・閉じこもり予防支援 ・認知症予防支援 ・うつ予防支援

※利用料等の詳細については、地域包括支援センターへお問い合わせください。