自宅での生活を続けるために、車いすや介護ベッドといった福祉用具のサポートや、廊下や階段、浴室での手すり設置といった住宅改修が必要になる場合があります。これらについても介護保険サービスの適用が可能です。
※介護保険サービス利用時には、要介護(要支援)認定が必要です。 >認定の申請方法について
要介護1〜5と認定された方
日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
【対象となる福祉用具】
車いす、車いす付属品 ※
特殊寝台(介護ベッド) ※
特殊寝台付属品(マットレス等) ※
床ずれ防止用具 ※
体位変換器 ※
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器、歩行補助杖
認知症老人徘徊感知機器 ※
移動用リフト ※
要介護1の方は、※印は原則として対象外ですが、一定の条件に該当する場合対象となります。詳しくは担当のケアマネージャー等にお問合わせください。
要支援1・2と認定された方(介護予防福祉用具貸与)
介護予防を目的とした用具を貸し出します。
【対象となる福祉用具】
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器、歩行補助杖
※ 福祉用具を購入する場合(特定福祉用具販売)は、あらかじめ都道府県知事から指定を受けた事業者から購入した場合に、介護保険の対象になります。
要介護1〜5と認定された方
福祉用具の購入に要する費用(上限額年間10万円)について、9割を支給します。
※毎年4月1日から1年間
【対象となる福祉用具】
腰掛け便座 / 特殊尿器 / 入浴補助用具 / 簡易浴槽 /
移動用リフトのつり具
要支援1・2と認定された方(特定介護予防福祉用具販売)
特定介護予防福祉用具の購入に要する費用(上限額10万円)について、9割を支給します。 ※対象となる福祉用具は、「要介護1〜5の方」と同じです。
要介護(要支援)の認定がされた方へ、住宅改修に要する費用(上限額20万円)について、9割を支給します。
【対象となる住宅改修工事】※事前の申請が必要です。工事を行う前に、お住まいの市区町村の介護保険窓口や担当地域の包括支援センターに申請してください。
車いす、介護ベッドはレンタル(貸与)の場合のみ介護保険サービスを適用できます。つまり、一割負担で利用が可能となります。その他、レンタルの場合は事業者側で定期的にその機器のメンテナンスを行っている場合もあるので、アフターケアの観点からしてもレンタルの方がお勧めです。
ただし、個人専用として機器を使用したい、といったご本人・ご家族の方の希望がある場合など、ケアマネジャーや事業者と相談してみるのも良いでしょう。
介護保険サービスの申請時や認定時、または担当のケアマネジャーから紹介してもらうことが可能です。特に住宅改修の場合、「手すりの取り付け」や「段差の解消」などは専門的な知識が必要です。個人ですべて決定するのではなく、事前にケアマネジャーに相談するなどをすることをお勧めします。また、福祉用具を購入する場合は、あらかじめ都道府県知事から指定を受けた事業者から購入した場合のみに介護保険サービスの対象となりますのでご注意ください。
まずは担当のケアマネジャー等専門のスタッフに問い合わせるか、ご近所やお知り合いですでにサービス利用されている方がいる場合はそちらに相談してみるのも良いでしょう。また、利用者がサービス提供事業者を選択する際に安心してご利用いただける「シルバーマーク」を所得している事業者もありますので、事業者選定の際に参考にすると良いでしょう。(シルバーマーク取得事業者一覧については下記「シルバーマーク制度について」ボタンよりご参照ください。)