介護保険サービスとは、介護保険制度により受けられるサービスの名称です。この制度は2000年(平成12年)4月から法律により施行されました。
運営は各市町村が行い、40歳以上の方が被保険者として加入します。運営に必要な経費の50%が被保険者より支払われる保険料で、残り50%が公費で賄われます。
被保険者がサービスを利用するには、事前に認定を受ける必要があり、サービスを利用した場合は、原則として1割の自己負担でご利用できます。
介護保険サービスを利用できるのは、介護保険に加入している以下の方々です。
介護保険制度ができるまでは、我が国の高齢者の介護は主に家族が担うものとされていました。そして、公的なサービスはそれを補うものとして、老人福祉(措置サービス)と老人医療に分かれてサービス提供がされてきました。
しかし、急激な少子高齢化や女性の社会進出、核家族化が進んだ結果、家族中心の介護は困難になり、介護に対する不安や悩みは国民共通のものとなります。そのような背景から国は21世紀に向けた介護システムの構築を目指し、平成9年12月に介護保険法を公布しました。
介護保険法は、高齢者が可能な限り、自分の家で尊厳のある自立した日常生活を営むことができるために、必要な保険給付のサービスの種類を整え、そのサービスの水準も確保すること、また利用者の主体的な選択に基づきサービスの利用ができるための法令を定めております。